懲戒処分等の公表について(市役所・12月25日発表)
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本市職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行ったので、公表するもの。
1.処分の内容
(1)処分年月日 平成21年12月25日
(2)処分の内容及び職員の役職段階・年齢
男性主事(26歳) 減給(10分の1)1月
(3)非違行為の概要
平成21年6月1日に、公金(手数料41,000円)を受領し調定処理を行ったうえで領収書を発行したものの、速やかな金融機関への払い込みを怠るとともに翌日以降受領したことを失念し、払い込みまで2ヶ月以上遅延したもの。
(4)監督責任
上記職員の懲戒処分に伴い、部下職員に対する管理監督責任として、管理・監督職員4人に対し訓告等を行った。
・訓 告 次長級(56歳、男)
課長補佐級(54歳、男)
・厳重注意(文書) 次長級(59歳、男)
次長級(59歳、男)
2.市長コメント
本旨職員がこのような事態を引き起こし、市民の皆様に対し心からお詫び申し上げます。
関係職員に対しては、厳正な処分をもって対応させていただきました。
今後、再びこのような事態が発生しないよう、新たな再発防止策を講じるとともに、職員個々の倫理観の高揚を徹底し、全職員に対し厳正な公金管理について強く注意を喚起して参りたいと考えております。


