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懲戒処分等の公表について(市役所・3月19日発表)

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【概要】
 本市職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行ったので、公表するもの。

【詳細】
1.処分の内容
 (1)処分年月日
   平成22年3月19日
 (2)処分の内容及び職員の役職段階・年齢
   消防士(20歳、男性) 減給(10分の1)6月
 (3)非違行為の概要
   平成22年1月15日、市内のコンビニエンスストア内において、アルバイト女性店員にキスをしようとし、被害者等からの通報に基づく警察の捜査の結果、翌1月16日に強制わいせつ未遂容疑で佐沼警察署に逮捕されました。
   職員は、1月29日処分保留の状態で身柄の拘束を解かれておりましたが、その後、被害書との間に示談が成立し、告訴が取り下げられたため、2月23日付けで不起訴処分の決定を受けたものであります。
 (4)監督責任
   上記職員の懲戒処分に伴い、部下職員に対する管理監督責任として、管理・監督職員4人に対し訓告等を行いました。
   ・訓 告      課長級職員(59歳、男)
   ・厳重注意(文書) 次長級職員(59歳、男)
             課長補佐級職員(56歳、男)
   ・注 意      次長級職員(59歳、男)
2.市長コメント
 本市職員がこのような事態を引き起こし、市民の皆様に対し心からお詫び申し上げます。
 関係職員に対しては、厳正な処分をもって対応させていただきました。
 今後、再びこのような事態が発生しないよう、公務員としての確固たる自覚を持ち、更なる綱紀の粛正と倫理観の向上に努めて、失われた信頼の回復に、職員一丸となって努力して参りたいと考えております。