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懲戒処分等の公表について(市役所・3月27日発表)

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本市職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行ったので、公表するもの。
1.処分の内容
 (1)処分年月日 平成21年3月26日
 (2)処分の内容及び職員の役職段階・年齢
   部長級(56歳、男) 戒告
   課長級(57歳、男) 戒告
 (3)非違行為の概要
 平成21年2月16日、排水・排泥池管理棟改修工事(屋根・外壁の改修)のため、排水・排泥池水位を下げる必要性が生じ、臨時的に天日乾燥床への排水作業を行っていたところ、天日乾燥床(7号池)から越流(オーバーフロー)し、同施設の北側法面の一部が東西に約40m、高さ3~5mにわたって崩壊し、約300㎥の土砂が流出したものである。
 当該施設の運転管理等については、平成20年4月1日より業務委託しているものであり、当該事故に係る受託業者の責任は重大であるが、委託業務にかかる組織としての総括的な監督責任も免れないことから、上記処分を行ったものである。

2.市長コメント
 委託業務に伴う事故とはいえ、昨年2月に発生した事故を踏まえ、再発防止に努めている最中において、再びこのような事故が発生したことは、平素からの危機管理体制の甘さによるものであり、市民の皆様に心からお詫び申し上げます。
 関係職員に対しては、厳正な処分をもって対応させていただきました。
 今後、再びこのような事態が発生しないよう、危機管理体制の充実強化を図ると共に、再発防止に向けた取り組みを徹底して参りたいと考えております。