懲戒処分等の公表について(登米市役所・2月14日発表)
1.処分の内容
(1)元非常勤職員(納税嘱託員)による使途不明金の発生について
①処分年月日 平成24年2月14日
②処分の内容及び職員の役職段階・年齢
元納税嘱託員(63歳、男) 平成23年5月17日死亡
③非違行為の概要
総務部税務課に所属していた元納税嘱託員が税務課職員及び納税嘱託員として勤務していた期間のうち、平成19年9月から退職した平成23年3月31日までの間、納税者から集金した市税の一部を入金せず、横領したものであります。
具体的には、納税嘱託員が納税者を訪問し、税金を集金した際にはナンバーを付した3枚複写の領収書のうち、納税者保管用の領収書を控えとして納税者に渡すこととしていましたが、本件においては、それを使用せずに私作の受領書や受領を示すメモ等を渡し、納税者を信用させていたものであります。
なお、関係する対象者は186名、横領額は16,003,568円であることが確認されたものであります。
④監督責任
本件に伴い、下記監督職員については、監督不行届として戒告処分等を行ないました。
・部長級(59歳、男) 減給10%(2月)
・次長級(59歳、男) 減給10%(2月)
・課長級(50歳、男) 減給10%(2月)
・部長級(60歳、男) 減給10%(1月)
・部長級(60歳、男) 減給10%(1月)
・課長級(56歳、男) 減給10%(1月)
・課長補佐級(48歳、男) 減給10%(1月)
・部長級(60歳、男) 戒告
・課長級(55歳、男) 戒告
(2)職員による飲酒運転について
①処分年月日 平成24年2月14日
②処分の内容及び職員の役職段階・年齢
総務部主事(33歳、男) 停職6月
③非違行為の概要
本件は、当該職員が、平成23年11月12日(土)午前1時50分頃、酒気帯びの状態で、自家用車で帰宅する途中、県道築館登米線において縁石に接触した後、そのまま走行し、交差点の信号が赤信号になったことから停止したところ、車が発進できなくなり、通りかかったパトロール中の警察官を呼び止め、本件に係る事情を申し出たものであります。
その後、平成23年12月2日、仙台地方検察庁登米支部に、道路交通法第65条第1項違反(酒気帯び運転)により書類送致され、平成23年12月22日、登米簡易裁判所から罰金35万円の略式命令を受けるとともに、平成24年2月1日、宮城県公安委員会から運転免許取消処分(欠格期間2年間)を受けたものであります。
④監督責任
上記職員の懲戒処分に伴い、下記監督職員については、監督不行届として訓告処分等を行ないました。
・課長級(57歳、男) 訓告
・課長級(50歳、男) 訓告
・部長級(60歳、男) 厳重注意(文書)
・課長補佐級(48歳、男) 厳重注意(文書)
・部長級(60歳、男) 注意(文書)
(3)私有車運転による人身事故について
①処分年月日 平成24年2月14日
②処分の内容及び職員の役職段階・年齢
主事級(37歳、男) 戒告(過去に交通違反に係る処分有り)
③非違行為の概要
平成23年12月3日(土)午後1時40分頃、私有車を運転し仙台西道路青葉山トンネルを仙台市街地に向かって走行中、追越車線に移動しようと横を見ていたところ、前の車輌がブレーキをかけたため、あわててブレーキを踏んだものの間に合わず、前方車両に追突したものであります。
当該事故により、相手車輌の運転手に全治1週間の、同乗者に同2週間の軽傷を負わせたものであります。
(4)私有車運転による人身事故について
①処分年月日 平成24年2月14日
②処分の内容及び職員の役職段階・年齢
課長補佐級(50歳、女) 戒告(過去に交通違反に係る処分有り)
③非違行為の概要
平成23年12月13日(火)午前8時8分頃、次男を学校に送るため私有車を運転し国道398号を新田方面に向かって走行中、後部座席の次男と話していた際に少し脇見をしたため、前方で右折しようと停止していた車両に追突したものであります。
当該事故により、運転者に全治2週間の軽傷を負わせたものであります。
2.市長コメント
本市職員がこのような事態を引き起こし、市民の皆様に対し心からお詫び申し上げます。
関係職員に対しては、厳正な処分をもって対応させていただきました。
これら一連の事案を重く受け止め、登米市の最高責任者として、市長の給料の10%を1月間減額する条例(案)を平成24年第1回定例会に追加提案させていただく予定であります。
今後、再びこのような事態が発生しないよう、適正な職務執行を徹底するとともに、全職員に対し交通事故・違反防止を強く注意喚起して参ります。


