4件の懲戒処分等の公表について(市役所・9月3日発表)
【概要】
本市職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を4件行ったので、公表するもの。
【詳細】
1.処分の内容
(1)交通事故について
①処分年月日 平成22年9月3日
②処分の内容及び職員の役職段階・年齢
男性技師(35歳、男) 減給(1月)(過去に交通事故に係る処分有り)
③非違行為の概要
平成22年5月16日(日)午後5時35分頃、南方町新山成浦地内の広域農道と市道原板倉線との信号機のない交差点において、同乗の友人所有の私有車で市道を運転していた非違行為者は、同交差点手前で一時停止しなかった上、安全確認不十分のまま、同交差点を直進しようとしたことにより、広域農道走行中の車両右前側面部に衝突し、相手車両の運転者に全治5日間、同乗者に全治3週間、自車同乗者に全治5日間の傷害を負わせたもの。
(2)交通違反について
①処分年月日 平成22年9月3日
②処分の内容及び職員の役職段階・年齢
課長補佐級(48歳、女) 戒告(過去に交通違反に係る処分有り)
③非違行為の概要
平成22年6月17日(木)午前8時13分頃、職場に通勤する途中の登米市東和町米谷越路地内において、制限速度を33㎞超過し走行していたため、道路交通法第22条(最高速度制限)違反により検挙されたもの。
(3)ドラゴンボートからの転落事故について
①処分年月日 平成22年9月3日
②処分の内容及び職員の役職段階・年齢
課長級(55歳、男) 戒告
③非違行為の概要
平成20年7月30日、宮城県長沼ボート場において開催された、市内小学校5年生、6年生57名が参加した「迫マリンスポーツフェスティバル」において、非違行為者が運転したドラゴンボートの乗船体験時に小学5年生の女子児童1名が右頬を骨折するに至ったもの。
本件は、ドラゴンボート乗船時にヘッドギアを装着するようメーカーが注意していたにもかかわらず、その事実の確認を怠り、ヘッドギア未装着のまま乗船させ、被害者はドラゴンボートから転落する際に他の乗船者と接触し、負傷(頬骨骨折)したもの。
なお、本市と被害者との和解に関する覚書については、平成22年8月18日に締結されたもの。
(4)公売に係る個人情報の不適切な取り扱いについて
①処分年月日 平成22年9月3日
②処分の内容及び職員の役職段階・年齢
課長補佐級(46歳、男) 戒告
③非違行為の概要
差押財産の公売を実施するにあたり、換価を優先しようとしたあまり、市内ゴルフ関係3団体の名簿について、本人の同意を得ず入手するとともに、会員161名に買受勧誘書を送付(平成22年7月23日)したことについて、本市の個人情報保護条例第5条(個人情報の取得)に抵触する取扱いであったもの。
④監督責任
上記職員の懲戒処分に伴い、下記監督職員については、法的整理等の適切な指示を欠く等、部下職員に対する管理監督責任として、管理・監督職員6人に対し訓告等を行いました。
・部長級(59歳、男) 厳重注意(文書)
・部長級(58歳、男) 注意(文書)
・次長級(57歳、男) 訓告
・課長級(48歳、男) 訓告
・課長級(60歳、男) 厳重注意(文書)
・課長補佐級(53歳、男) 注意(文書)
2.市長コメント
本市職員がこのような事態を引き起こし、市民の皆様に対し心からお詫び申し上げます。
関係職員に対しては、厳正な処分をもって対応させていただきました。
今後、再びこのような事態が発生しないよう、全職員に対し交通事故・違反防止及び適正な職務執行を徹底するとともに、管理監督する立場にある管理職等の部下職員に対する指導について強く注意を喚起して参りたいと考えております。


