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9月期水道メーター検針の一部が行われなかったことについて(市水道事業所・9月25日発表)

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【概要】
 9月期の水道メーター検針の304区域のうち12区域において検針員(24才・男性)が検針を行っていないにもかかわらず、検針を行っていたとの報告をしたもの。また検針の際に交付することにしている「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)を交付しなかったもの。

【詳細】
(1)経緯
 水道メーター検針は、毎月5日から二週間程度行い、メーターの指針から使用水量を確定し水道料金を決定するものである。
 9月17日以降、水道需要者から9月分の水道料金のお知らせ票が届いていないという情報が水道事業所に8件あり、水道メーター検針を委託している登米管工事業協同組合に調査をさせたところ、一人の検針員が6日間12区域に渡って一部のみを検針し、残りについては実際に検針を行わず推定した数値で報告していたことと、需要者に手渡すべき「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)を焼却していたことがわかったもの。
 この検針員からの事情聴取では「体調不良で実施できなかった」と話している。

(2)検針を行わなかった区域と件数
9月8日~15日までの6日間
南方町沼崎、登米町小島他計12区域
対象件数1,669件中669件を未実施

(3)今後の対応
ア.需要者へのお知らせについて
  9月25日(金)に職員と管工事組合において未検針であった地区の全ての需要者を訪問し、お詫びと「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)を配布するとともに、現在のメーター指針を確認する。
イ.水道料金の計算と請求について
  ①9月分の水道料金はこれまでの使用量から推定して請求する。
  ②10月の検針において不具合(指針の逆転や水量の偏り)が生じているものについては調整(必要であれば減額)を行う。

(4)再発防止
ア.次のことについて、委託先である登米市管工事業協同組合への指導を強化し、報告を求める。
  ①全検針員から事情を聴取し他に同様の事例がないか調査すること。
  ②検針員の担当する区域を長期に渡って固定せず、チェック機能がはたらくようにすること。
  ③検針員の雇用管理を強化すること。
  ④検針員の資質向上をはかる研修を強化すること。
イ.登米市管工事業協同組合より再発防止策について提出を求める。
ウ.水道事業所においては次のことについて実施する。
  ①検針データのチェック強化(検針時刻等の確認)。
  ②異常データの再検針だけではなく、指針確認の臨時的再検針を実施する。
  ③水道使用水量等のお知らせが届いているかについて需要者確認を行う。