消防団施設に保管している消防団活動用ガソリンを自家用車へ給油していた消防団員に対し、登米市消防団条例第7条に基づく懲戒処分を行った。

【事案】米山支団ガソリン私的利用について
1 処分等の内容
(1)処分年月日 令和8年1月16日
(2)処分内容及び団員の階級・年齢・性別
 免職 団員(52歳、男)
(3)非違行為の概要
 令和7年4月から7月にかけて消防団施設に保管している消防団活動用ガソリン414.19リットルを自家用車へ給油していたことが判明したもの。
 不正に給油していたガソリンは金額にして65,676円で、団員はすでに市に全額返金している。
(4)管理監督責任
 懲戒処分に伴い、部下団員に対する管理監督責任として、管理監督団員3名に対し、下記の処分を行った。
 ・訓 告  班長(64歳、男)
 ・文書厳重注意  分団長(65歳、男)
 ・文書注意    副団長(63歳、男)
〇団長コメント
 市民の安心、安全を守る消防団が信頼を裏切ることになり誠に申し訳ございません。
 また、関係者の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、このような不祥事が再び発生することのないよう、全団員に対し改めて指導してまいります。